ガン対策基本法

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ガン対策基本法

日本では、年間30万以上の人が癌で亡くなっています。
発症者はその倍の50〜60万人います。
高齢化に伴って、癌になる人がこれから増加すると推測されています。
日本の癌対策は1984年「対ガン10か年総合戦略」が始まりました。
2004年からは「第3次対ガン10か年総合戦略」が始まっています。

そして、2006年に「ガン対策基本法」が成立、翌年4月施行されました。
2006年、民主党の山本孝史参議院議員(2007年12月死去)がガン患者であることを公表し、成立を目指した法律です。
ガン対策基本法は、ガン予防と早期発見の推進、ガン医療の均てん化の推進、研究の推進により、国民が住む場所にとらわれず、平等で適切な癌治療を受けられるようにすることが求められています。
施策として、ガン予防の推進と検診の質の向上等が定められています。

ガン対策基本法では、検診方法の検討、事業評価の実施、癌検診をおこなう医療従事者の研修の実施を明記し、ガン検診の受診率向上に必要な施策の実施を促しています。
ガン検診に比べると、症状がある外来受診だと進行ガンが多く見つかり、場合によりは、癌治療ができないことがあります。
そのようなことを防止するために、癌は早期に発見し、ガン治療をおこなうことが大切なのです。
無症状のうちに検診で発見することで、亡くなるリスクを減らすことができるのです。

検診により、癌は100%発見できるわけではありません。
しかし、癌の早期発見によるガン治療はあなたの命を救うのです。



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